移動式クレーンと小型移動式クレーンの違いは?荷重・資格を解説
移動式クレーンと小型移動式クレーンの違いは、「つり上げ荷重」で決まります。つり上げ荷重5t以上が移動式クレーン、1t以上5t未満が小型移動式クレーンで、この区分によって必要な資格がまったく変わります。
この記事では、クレーンの区分や資格を正しく理解したい方に向けて、以下を解説します。
移動式クレーンと小型移動式クレーンの区分と違い
クレーンの主な種類と基本構造
つり上げ荷重ごとに必要な免許・資格
区分を正しく理解すれば、無資格運転という法令違反を避けられ、重量物の搬入・据付を任せる業者選びの判断材料にもなります。最後まで読んで参考にしてください。
移動式クレーンと小型移動式クレーンの違いを一覧で解説
移動式クレーンと小型移動式クレーンを分ける最大の基準は、つり上げ荷重です。つり上げ荷重5t以上が移動式クレーン、1t以上5t未満が小型移動式クレーンで、必要な資格の種類や取得方法も大きく異なります。まずは両者の違いを一覧で確認しましょう。
項目 | 移動式クレーン | 小型移動式クレーン |
つり上げ荷重の区分 | 5t以上 | 1t以上5t未満 |
必要な資格 | 移動式クレーン運転士免許(国家資格) | 小型移動式クレーン運転技能講習の修了 |
取得方法 | 学科・実技の教習+国家試験に合格 | 登録教習機関で学科・実技を受講し修了試験に合格 |
操作できる範囲 | すべての移動式クレーン(荷重制限なし) | つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンのみ |
代表的な機種 | ラフテレーンクレーン・クローラークレーン・大型トラッククレーン | 小型のユニック車(積載型トラッククレーン)・小型ラフター |
労働安全衛生法では、つり上げ荷重に応じた資格取得が義務付けられています。区分を誤ると無資格運転となり、法令違反や重大事故につながります。以下より、それぞれの定義と違いを詳しく解説します。
移動式クレーンとは?基本の定義
移動式クレーンとは、原動機を内蔵し、不特定の場所へ移動できる構造を持つクレーンです。クレーン等安全規則で定義されており、工場に固定して使う天井クレーンや橋型クレーンとは異なり、現場間の移動や屋外作業に対応できる点が特徴です。
労働安全衛生法では、つり上げ荷重0.5t以上のものをクレーンとして規制します。つり上げ荷重によって必要な資格や適用される規定が変わるため、扱う機種のスペックを正確に把握することが安全管理の前提です。移動式クレーンのうち、つり上げ荷重5t以上のものが「移動式クレーン運転士免許」の対象になります。
小型移動式クレーンとは?対象となる範囲
小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンを指します。労働安全衛生法で区分が定められており、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンとは必要な資格が異なる点が最大の特徴です。
この区分がある背景には、つり上げ荷重が大きいほど作業リスクが高まるという考え方があります。荷重が重いほど高度な知識と技能が求められるため、資格が段階的に分けられています。具体的には、ユニック車(積載型トラッククレーン)の小型モデルや小型のラフテレーンクレーンが該当し、建設現場や配送業務など幅広い場面で使われます。
移動式クレーンの主な種類と特徴
移動式クレーンには、用途や現場条件に応じたさまざまな種類があります。機種ごとに構造や走行方式が異なり、得意とする作業環境も変わります。どの種類を選ぶかで作業効率と安全性が左右されるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。代表的な種類は次のとおりです。

トラッククレーン:トラック車体にクレーンを搭載した汎用機
ラフテレーンクレーン:不整地の走行と吊り作業を1台でこなす機種
オールテレーンクレーン:高速走行と走破性を両立した大型機
ユニック車:荷台にクレーンを備えた積載型トラッククレーン
クローラークレーン:無限軌道で軟弱地盤に強い大型機
以下より、それぞれの特徴を解説します。
トラッククレーン
トラッククレーンは、トラックの車体にクレーン装置を搭載した移動式クレーンです。公道をそのまま走行できるため現場への移動がしやすく、建設・土木工事の現場で広く使われています。つり上げ能力は数トンクラスから数百トンクラスまで幅広く揃います。
運転席とクレーン操作席が別になっているタイプが多く、それぞれ専門のオペレーターが担当する現場も少なくありません。クレーン走行用と公道走行用でエンジンが分かれているため構造はやや複雑ですが、汎用性の高さが最大の強みです。
ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)
ラフテレーンクレーンは、不整地の走行と吊り上げ作業を1台でこなせる移動式クレーンです。「ラフター」とも呼ばれ、路面状況の悪い建設現場や工場での作業に適しています。クレーン部分と走行部分が一体化した構造で、オペレーター1人で操作できる点が特徴です。主な用途は次のとおりです。
建築・土木工事現場での資材の吊り上げ
工場や倉庫内での機械設備の搬入・据付
舗装されていない現場での重量物運搬
つり上げ荷重は機種によって数トンから数百トンクラスまで幅広く、公道走行も可能なため現場間の自走移動もスムーズです。
オールテレーンクレーン
オールテレーンクレーンは、トラッククレーンとラフテレーンクレーンの長所を兼ね備えた汎用性の高い移動式クレーンです。公道を高速で自走できる走行性能と、悪路でも安定して作業できる走破性を同時に実現しています。主な特徴は次のとおりです。
全輪操舵・全輪駆動:全車軸でステアリングと駆動ができ、狭い場所での取り回しに優れる
大型の吊り上げ能力:数百トン級の機種もあり、大規模な建設現場や橋梁工事で活躍する
高い走行速度:公道を時速80km程度で走行できる機種もあり、現場間の移動効率が高い
国内ではタダノやコベルコ建機が主要な製造メーカーです。多用途に対応できる反面、車両価格や維持費が高額になる点は念頭に置いておきましょう。
ユニック車(積載型トラッククレーン)
ユニック車とは、トラックの荷台部分にクレーン装置を取り付けた車両です。「積載型トラッククレーン」とも呼ばれ、荷物の運搬とクレーン作業を1台でこなせる点が特長で、建設現場や配送業で幅広く使われています。つり上げ荷重は2.9t〜5t未満のモデルが多く流通しています。
クレーン部分は荷台の前方または後方に装備され、アウトリガーと呼ばれる転倒防止用の支柱を展開してから使用します。コンパクトな構造のため、狭い道路や現場でも取り回しやすいのが魅力です。
クローラークレーン
クローラークレーンは、車輪の代わりに無限軌道(キャタピラー)を使って移動するクレーンです。不整地や軟弱地盤でも安定して走行でき、大型の建設現場や橋梁工事で多く使われています。主な特徴は次のとおりです。
安定性が高い:接地面積が広く、重量物の吊り上げ時も転倒しにくい
吊り上げ荷重が大きい:数百トン級の重量物に対応できる機種がある
公道走行は不可:移動の際はトレーラーに積載して輸送する
つり上げ荷重が5t以上のものが大半を占めるため、操作には移動式クレーン運転士免許が必要です。
フローティングクレーン・鉄道クレーン
フローティングクレーンと鉄道クレーンは、陸上以外の特殊な環境で使う移動式クレーンです。フローティングクレーンは船上にクレーンを搭載した水上専用の機械で、橋梁工事や港湾での重量物の積み下ろしに使われます。つり上げ能力が非常に高く、数千トン級の荷物を扱える機種もあります。
鉄道クレーンは線路上を走行し、鉄道工事や事故復旧の現場で使われます。どちらも活躍する場所が限られるため一般的な建設現場で目にする機会は少ないものの、特定の工事では欠かせず、専門性の高い資格や技術が求められます。
移動式クレーンの基本構造
移動式クレーンは複数の部品が組み合わさって構成され、それぞれの役割を理解することが安全な操作につながります。基本構造を把握しておくと、点検作業や不具合の早期発見にも役立ちます。主な構成要素は次のとおりです。
ブーム:荷物を吊り上げる伸縮式のアーム
アウトリガー:車体を安定させる転倒防止用の支持脚
油圧システム:ブームやウインチへ動力を伝える機構
ウインチ(巻上装置):ワイヤーを巻き取り荷物を上下させる装置
これらが連携して動作することで、重量物の安全な吊り上げ・移動が実現します。
移動式クレーンの運転に必要な免許・資格一覧
移動式クレーンを運転するには、つり上げ荷重に応じた免許・資格の取得が労働安全衛生法で義務付けられています。無資格での操作は法令違反となり重大な事故にもつながるため、正しい資格区分の把握が欠かせません。まずはつり上げ荷重ごとの資格を一覧で確認しましょう。
つり上げ荷重 | 必要な資格 | 位置づけ |
5t以上 | 移動式クレーン運転士免許 | 国家資格。すべての移動式クレーンを操作できる最上位資格 |
1t以上5t未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習(修了) | 登録教習機関で受講。約2〜3日で修了できる |
1t未満 | 移動式クレーン運転特別教育(修了) | 受講ハードルが低く短期間で修了できる |
いずれも公道を走行させる場合は、クレーン作業の資格とは別に自動車運転免許が必要です。以下より、それぞれの資格を解説します。
移動式クレーン運転士免許(つり上げ荷重5t以上)
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンを操作するには、移動式クレーン運転士免許が必要です。労働安全衛生法に基づく国家資格で、取得難易度は比較的高めです。取得するには、指定教習機関で学科・実技の教習を修了したうえで、安全衛生技術センターが実施する国家試験に合格する必要があります。
試験は学科と実技の2段階で構成され、合格後に免許証が交付されます。この免許を持てば、つり上げ荷重の制限なくすべての移動式クレーンを操作できるため、現場での活躍の幅が大きく広がります。移動式クレーン運転士免許は、大型クレーン操作に必要な最上位の資格です。
小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満)
つり上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーンを操作するには、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要です。この講習は、都道府県労働局長に登録された教習機関で受講できます。講習内容は学科と実技に分かれています。
学科:小型移動式クレーンに関する知識、原動機・電気に関する知識、関係法令などを学ぶ
実技:クレーンの操作方法や、荷の吊り上げ・移動・着地といった一連の作業手順を習得する
講習は約2〜3日で修了できるため、働きながら取得しやすい資格です。移動式クレーン運転士免許より取得しやすく、ユニック車などの現場作業で広く活用されています。
移動式クレーン運転特別教育(1t未満)
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンを操作する場合は、特別教育の修了が必要です。運転技能講習より受講のハードルが低く、比較的短期間で修了できます。特別教育の主な内容は次のとおりです。
学科:移動式クレーンに関する知識、原動機・電気に関する知識、関係法令など
実技:移動式クレーンの操作方法、運転のための合図
短期間で現場デビューできる点がメリットですが、操作できるのはつり上げ荷重1t未満の機種に限られる点は忘れないようにしましょう。
公道走行に必要な自動車運転免許
移動式クレーンを公道で走らせるには、クレーン作業の資格とは別に自動車運転免許が必要です。クレーンを搭載した車両はサイズや重量が大きいため、必要な免許の種類は車両の規模によって変わります。必要な免許の目安は次のとおりです。
普通自動車免許:車両総重量3.5t未満の小型ユニック車などが対象
準中型自動車免許:車両総重量3.5t以上7.5t未満の車両が対象
中型自動車免許:車両総重量7.5t以上11t未満の車両が対象
大型自動車免許:ラフタークレーンなど車両総重量11t以上の大型クレーン車が対象
クレーン作業の資格と運転免許はまったく別の制度です。「クレーンの資格があれば公道も走れる」という理解は誤りで、現場で活躍するには両方の資格を取得しておく必要があります。
小型移動式クレーン運転技能講習の内容と費用
小型移動式クレーン運転技能講習は、つり上げ荷重1t以上5t未満のクレーンを操作するために必要な講習です。学科と実技の両方を受講し、修了試験に合格することで技能講習修了証が交付されます。ここでは講習の内容と費用の目安を解説します。

講習のカリキュラムと時間
技能講習の学科は、クレーンに関する知識・原動機と電気に関する知識・力学に関する知識・関係法令の4科目で構成されます。実技では、荷の運搬や安全確認など現場で即戦力となるスキルを習得します。標準的な受講時間は次のとおりです。
学科:合計12時間
実技:合計6時間
合計18時間のカリキュラムが一般的で、修了試験に合格すれば技能講習修了証が交付されます。
費用の相場
小型移動式クレーン運転技能講習の費用は受講機関によって異なりますが、おおよそ3万円〜5万円程度が相場です。クレーン関連の資格のなかでは比較的取得しやすい価格帯で、キャリアアップを目指す方が検討しやすい選択肢といえます。
コマツ教習所や建設業労働災害防止協会(建災防)が運営する教習機関では、学科と実技を合わせて3万5,000円前後で受講できるケースが多く見られます。テキスト代や保険料が別途必要になる場合もあるため、申し込み前に総費用を確認しておきましょう。
移動式クレーンを扱う際の操作と安全対策のポイント
移動式クレーンを安全に扱うには、正しい操作手順と徹底した安全対策が欠かせません。操作ミスや点検不足は重大な労働災害につながります。クレーン等安全規則では作業開始前の点検や適切なアウトリガーの張り出しが義務付けられており、これを怠ることは法令違反にもなります。以下より詳しく解説します。
作業前の点検と設置手順
作業前の点検と正しい設置手順を踏むことが、安全作業の第一歩です。クレーン作業では、いきなり操作を始めず、決められた手順に沿って準備を進めます。作業前に確認すべき主なポイントは次のとおりです。
ワイヤーロープの摩耗・損傷の確認:劣化したロープは断線の恐れがあるため、必ず目視で異常を確認する
アウトリガーの張り出しと地盤確認:軟弱地盤では転倒の原因になるため、敷板などで荷重を分散させる
作業範囲内の安全確認:周囲に作業員や障害物がないかを確認してから操作を開始する
これらの確認を怠らないことが、安全なクレーン作業の基本です。
転倒防止のための注意事項
移動式クレーンの転倒事故を防ぐには、作業前の確認と正しい操作手順の徹底が不可欠です。転倒の主な原因は「アウトリガーの設置不足」「過荷重による操作」「地盤の軟弱さ」です。これらを防ぐため、次のポイントを必ず確認しましょう。
アウトリガーを最大限に張り出す:接地面が不安定な場合は鉄板や敷き鉄板で荷重を分散させる
定格荷重の範囲内で作業する:定格荷重を超えた操作は転倒の直接原因になる
旋回・起伏操作はゆっくり行う:急激な動作は慣性力でバランスを崩す恐れがある
地盤がしっかり見えても、地中に空洞や埋設管があると地盤沈下が起こるリスクがあります。作業前に現場の地盤状況を必ず確認することが、転倒防止の基本です。作業前点検やアウトリガーの設置基準は、厚生労働省の職場のあんぜんサイトでも確認できます。
移動式クレーンの代表的な国内メーカー
移動式クレーンの国内市場には、世界的に高い評価を受けるメーカーが複数存在します。各社は独自の技術力と製品ラインナップを持ち、用途や現場環境に応じて選べます。タダノ・コベルコ建機・加藤製作所・古河ユニックが代表的なメーカーです。以下より各社の特徴を解説します。
タダノ(TADANO)
タダノは、香川県高松市に本社を置く日本を代表する建設用クレーンメーカーです。1948年創業で、70年以上にわたり移動式クレーンの開発・製造をリードしてきました。国内シェアはトップクラスで、ラフテレーンクレーンやトラッククレーンなど幅広い製品ラインナップが強みです。
「GR」シリーズに代表されるラフテレーンクレーンは、扱いやすさと安定した吊り上げ性能で多くの建設現場から支持されています。小型移動式クレーンの分野でも充実した製品を展開し、世界80か国以上に製品を輸出するグローバルメーカーとしても知られています。
コベルコ建機(KOBELCO)
コベルコ建機は、神戸製鋼所グループのクレーンメーカーとして国内外で高い信頼を誇ります。クローラークレーンを中心に大型の建設現場や土木工事で広く採用され、吊り上げ能力と安定性の高さが評価されています。
代表的な機種には「SL」シリーズや「BM」シリーズがあり、現場のニーズに応じた幅広いラインナップを展開しています。安全性能や操作性の向上にも積極的で、最新機種では燃費改善や環境負荷の低減も実現しています。大規模工事のクレーン選定で、信頼性と実績を兼ね備えたメーカーです。
加藤製作所(KATO)
加藤製作所は、1933年創業の老舗クレーンメーカーです。「KATO」ブランドで国内外に広く知られ、トラッククレーンやラフテレーンクレーンを中心に幅広い製品を展開しています。強みは、コンパクトながら高い吊り上げ能力を持つ機種のラインナップです。主な製品ラインは次のとおりです。
ラフテレーンクレーン:機動性が高く、狭い現場でも取り回しやすいモデルが揃う
トラッククレーン:公道走行と現場作業を両立した汎用性の高いシリーズ
小型移動式クレーンから大型機まで対応し、建設・土木・設備工事など幅広い現場で活躍しています。
古河ユニック(UNIC)
古河ユニックは、ユニック車(積載型トラッククレーン)の代名詞ともいえる国内メーカーです。「ユニック」という名称自体が同社の商標であり、積載型トラッククレーン全般の通称として広く定着しているほど、業界への影響力は大きいといえます。
主力製品は建設・物流・土木など幅広い現場で活躍する小型から中型のクレーン車で、扱いやすさと信頼性の高さが長年支持されています。近年はラジコン操作や省エネ性能の向上など、現場の安全性と作業効率を高める技術開発にも積極的です。小型移動式クレーンを検討する際、必ず名前が挙がるメーカーです。
移動式クレーンと小型移動式クレーンに関するよくある質問
移動式クレーンや小型移動式クレーンに関して、実務でよく問われる質問をまとめました。免許取得を検討している方や、現場での運用を見直したい方に役立つ情報を以下より解説します。
移動式クレーンの法定耐用年数はどれくらい?
移動式クレーンの法定耐用年数は、一般的に4年から12年です。国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、クレーン車やトラッククレーンは4年、クローラークレーンをはじめとする建設用機械は6年が目安とされています。
ただし、法定耐用年数はあくまで税務上の区分であり、実際の使用可能年数とは異なります。適切なメンテナンスを行えば法定耐用年数を超えて稼働しているケースも少なくありません。一方、耐用年数を過ぎた機体は部品の調達が難しくなるため、計画的な更新の検討が大切です。
免許取得にかかる費用の相場は?
移動式クレーンの免許取得費用は、資格の種類によって大きく異なります。つり上げ荷重ごとの費用の目安は次のとおりです。
移動式クレーン運転士免許(5t以上):教習所利用で学科・実技を合わせて20万〜30万円程度が相場
小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満):講習機関により概ね3万〜8万円程度
移動式クレーン運転特別教育(1t未満):2万〜3万円ほどが目安
費用を抑えたい場合は、会社が費用を負担するケースもあるため勤務先に確認するとよいでしょう。
ユニック車の運転に必要な資格は?
ユニック車の運転に必要な資格は、クレーン部分のつり上げ荷重によって異なります。1t未満は「移動式クレーン運転特別教育」、1t以上5t未満は「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。5t以上のユニック車を操作する場合は「移動式クレーン運転士免許」の取得が求められます。
「ユニック車はトラックだから普通免許だけで乗れる」と思われがちですが、公道走行には車両総重量に応じた自動車運転免許も別途必要です。クレーン操作と公道走行の両方の資格を揃えて、はじめて適法に使用できます。無資格での操作は労働安全衛生法違反となるため、必ず事前に確認しましょう。
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移動式クレーンと小型移動式クレーンは、つり上げ荷重5t以上か1t以上5t未満かで区分され、必要な資格も変わります。実際の重量物の搬入・据付では、扱う荷に応じて有資格者が適切な機種を選び、玉掛・合図・据付を一体で進めることが安全と品質を左右します。
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まとめ:移動式クレーンと小型移動式クレーンの違いを正しく理解しよう
今回は、クレーンの区分や資格を正しく理解したい方に向けて、移動式クレーンと小型移動式クレーンの違い、クレーンの種類と構造、つり上げ荷重ごとに必要な免許・資格を解説しました。
移動式クレーンと小型移動式クレーンは、つり上げ荷重が5t以上か1t以上5t未満かで区分されます。この違いによって必要な資格の種類や取得の手間・費用が大きく変わるため、扱うクレーンがどちらに該当するかを正確に把握することが重要です。まずは使用するクレーンのつり上げ荷重を確認し、対応する資格取得の計画を立てましょう。
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